2023年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)が導入されました。
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
当事務所の適格請求書発行事業者登録番号は以下の記載の通りです。
適格請求書発行事業者登録番号
T9810902356630
上記登録番号は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで検索することができます。
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2023年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)が導入されました。
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
当事務所の適格請求書発行事業者登録番号は以下の記載の通りです。
適格請求書発行事業者登録番号
T9810902356630
上記登録番号は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで検索することができます。